障害福祉サービスの利用を突然断られたら?弁護士による交渉で解決を図ります

障害福祉サービス事業所からの突然の利用のお断り

「大切な我が子を、どこへ連れて行けばいいのか…」

障害のある子どもが利用していた障害福祉サービス事業者から突然利用を断られてしまい、途方に暮れている親御さんへ。もう一人で悩まないでください。

障害福祉分野に特化している弁護士が、あなたの不安を解消し、具体的な問題解決に取り組みます。

弁護士に依頼することで、あなたはこんな悩みから、

  • グループホームからの退去を回避できる可能性が高まります。
  • ショートステイの利用を継続できる可能性が高まります。
  • 事業者の不当な対応から、お子様を守ることができる可能性が高まります。

なぜ、弁護士に依頼すべきなのか?

1. 専門知識に基づいた交渉

  • 感情論ではなく、法律に基づいた主張で、より有利な解決を目指せます。
  • 障害福祉サービスに関する法令や制度を学んだ弁護士が、あなたをサポートします。

2. 精神的な負担軽減

  • 交渉を専門家に任せることで、ご家族の精神的な負担を軽減できます。
  • 弁護士が、あなたに代わって事業者と交渉し、冷静かつ客観的な立場で問題解決を図ります。

3. 冷静な状況判断

  • 第三者である弁護士が間に入ることで、感情的な対立を避け、冷静な話し合いを進めやすくなります。
  • 弁護士は、冷静な判断で状況を分析し、適切な対応策を提案します。

4. 契約解除の回避

  • 弁護士による交渉を通して、状況によっては、事業者側が契約解除を断念するケースもあります。
  • 弁護士は、交渉力と法的知識を駆使して、あなたやあなたの家族を守ります。

解決事例

事例1:グループホームからの追い出しケース

「困っています」という相談

ある関西地域の親御さんから、弁護士に相談がありました。「障害のある子どもがグループホームに住んでいるんだけど、『勝手に外に出かけるから、もう面倒を見きれない。出ていってほしい』と言われて困っている」という内容でした。

親御さんは、お子さんがグループホームを追い出されたら行く場所がないと、とても心配していました。

弁護士がしたこと

まず、弁護士は親御さんとグループホームが交わした「契約書」をじっくり読みました。すると、「勝手に外出した」という理由だけでは、グループホームから追い出すことができる、という取り決めはどこにも書かれていないことが分かりました。

そこで、弁護士は親御さんの代わりに、グループホームに対して「利用者には契約を解除される理由がありませんので、ここから出ていきません」という内容の、正式な手紙(内容証明郵便)を送りました。

どうなったか

この手紙を送った後、グループホームから「出ていけ」と言われることはなくなりました。
ご本人とご家族は、「すぐに住むところがなくなるかも」という心配から解放されました。

その後、ご家族は落ち着いて、もっとしっかりサポートしてくれて安心できる別のグループホームを探す時間を持つことができました。最終的に、お子さんはその新しいグループホームへ無事に引っ越すことができました。

事例2:短期入所(ロングショート)からの追い出しのケース

「困っています」という相談

ある親御さんから、弁護士に相談がありました。お子さんが成人するにあたり、生活の場を移す準備をしており、それまでの間、福祉サービスの「短期入所」を長期間利用(いわゆる「ロングショート」)していました。

ところが、その短期入所の事業者から「もう契約を打ち切りたい、出ていってほしい」と言われて困っている、というご相談でした。親御さんとしては、新しいグループホームに移るまで、今の短期入所を続けたいという強い希望がありました。

弁護士がしたこと

まず、弁護士は親御さんと短期入所の事業者が交わした「利用契約書」をじっくり読みました。その結果、事業者が契約を解除できる(=利用をやめさせることができる)正当な理由がないことが分かりました。

そこで、弁護士は親御さんの代わりに、短期入所の事業者に対して「利用者には契約を解除される理由はありませんので、ここから出ていきません」という内容の、正式な手紙(内容証明郵便)を送りました。

どうなったか

この手紙を送った後、事業者から契約解除の話は一切出なくなりました。これにより、ご本人とご家族は、安心して新しいグループホームが決まるまで短期入所を続けることができるようになりました。

その後、約1年かけて無事に新しい移行先(別の入所施設)が決まり、ご本人はそちらへ移ることができました。

当事務所が選ばれる理由

1. 障害福祉分野に特化した弁護士

代表弁護士は、重度知的障害のある子どもの父親であり、障害福祉サービスを学んでいます(詳しくは「弁護士の紹介」をご覧ください)。
障害のあるお子様や家族の状況や、サービス事業者の対応について、深く理解した上で、最適な解決策をご提案いたします。

2. 親身なサポート

同じ立場の弁護士だからこそ、あなたの不安や悩みを理解し、寄り添ったサポートを提供いたします。
相談しにくいことでも、お気軽にご相談ください。

3. 全国対応

障害福祉分野に特化した弁護士は少ないため、相談したくも近くに詳しい弁護士がいるとは限りません。そのため、当事務所では全国どこでも対応可能です。遠方にお住まいの方でも、安心してご相談ください(当事務所の住所などは「アクセス」をご覧ください)。

料金について

当事務所に障害福祉サービス事業者との紛争対応をご依頼いただく場合、弁護士報酬は、時間制報酬(タイムチャージ)と報酬金により算定します。

時間制報酬

障害福祉サービス事業者との紛争対応の時間制報酬は、1時間あたり2万5,000円です。

時間制報酬は、事業者との交渉、書面作成、打合せ、調査、検討その他必要な業務に要した時間に応じて発生します。

報酬金

利用契約の継続

事業者による契約解除を回避し、利用契約が継続した場合には、報酬金として、利用契約が継続した期間1か月あたり1万円をお支払いいただきます。

契約解除を受け入れる場合や、交渉が決裂して訴訟などの法的手続に移行する場合には、利用契約の継続に関する報酬金は発生しません。

新しい受け入れ先の確保

また、現在の事業者との利用契約を継続することはできないものの、弁護士が依頼者・ご家族に代わって新しい受け入れ先・移行先を探し、その結果として新しい受け入れ先・移行先が決まった場合には、報酬金として10万円をお支払いいただきます。

ただし、依頼者・ご家族、相談支援専門員、行政その他の支援者が中心となって新しい受け入れ先・移行先を見つけた場合には、この報酬金は発生しません。

実費

郵送費、交通費、資料取得費用その他の実費は、別途ご負担いただきます。

問題の解決のために弁護士がサポートします!

障害福祉サービス事業者との契約解除や、サービス内容に関する交渉は、ご本人やご家族にとって大きな負担となることがあります。

当事務所では、障害福祉サービスに関する様々なトラブル解決をサポートいたします。

弁護士が間に入ることで、冷静かつスムーズな解決を目指せます。

法律相談は解決の第一歩です。今すぐ、弁護士にご相談ください。