はじめに
成年後見制度を利用するためには、家庭裁判所に申立てをしなければなりません。その申立てを本人や親族が自分自身ですることもできます。しかし、申立てには、準備する書類が多く大変だと感じる人もいます。また、忙しくて、時間がない人もいます。そのような場合には、申立てを弁護士が代わりに行います。
成年後見人・保佐人・補助人には、親族がなってもらいたい場合には、家庭裁判所との交渉や説得が必要となります。このような希望がある場合には、申し立てを弁護士が代わりに行った方が希望が叶う可能性が高くなります。
弁護士に依頼するメリット
家庭裁判所への成年後見制度の申立てを依頼すると、弁護士は依頼者の代理人として、申立てを依頼者の代わりに行います。
代理人になるということは、以下のことを依頼者の代わりに行います。
- 家庭裁判所への申立て前の問い合わせ
- 申立に必要な書類の取得
- 申立書を弁護士の名義での作成
- 申立後の家庭裁判所とのやり取り
- 家庭裁判所での面談の同席
- 審判書の受け取りなど
このように、弁護士がほとんどのことを代わりに行います。依頼者には、以下のような、依頼者にしかできないことだけをしてもらっています。
- 申立てに必要な情報の提供
- 申立てに必要な書類へのサインと押印
- 裁判所での面談
- 依頼者に取得してもらった方が早い書類(診断書等)の取得(これもすべて弁護士に任せることもできます)
成年後見の開始までの流れ
当事務所にご依頼される場合の、成年後見制度の利用開始(成年後見人などの選任)までの流れは、次のとおりです。
- 法律相談
- 委任契約の締結
- 弁護士費用のお支払い
- 申立てに関する打ち合わせ(面談、電話、メールなど)
- 申立必要書類の取得(1から3か月)
- 申立書の作成(約1か月)※ 5. 同時並行で行います。
- 家庭裁判所への申立て
- 家庭裁判所での面談
- 成年後見制度の利用開始(申立てから1、2か月後)
一般的なケースであれば、このように、ご依頼から成年後見制度の開始までの期間は、早くて3か月で、標準的であれば半年程度です。
弁護士費用
当事務所に成年後見制度の利用申立てをご依頼いただく場合、弁護士報酬は、時間制報酬(タイムチャージ)と報酬金により算定します。
時間制報酬
成年後見制度の利用申立ての時間制報酬は、1時間あたり3万円です。
報酬金
成年後見等開始決定が出た場合には、報酬金として5万円をお支払いいただきます。
実費
戸籍謄本、住民票、登記事項証明書、診断書、収入印紙、郵便切手、鑑定費用、交通費その他の実費は、別途ご負担いただきます。
成年後見人等候補者
親族や法人など、特定の成年後見人等候補者を希望する場合には、その候補者を成年後見人等候補者として申立てをすることができます。
成年後見人等候補者を探す必要がある場合にも、その対応に要した時間は時間制報酬の対象となります。
当事務所の弁護士前園に成年後見人等への就任をご希望の場合は、ご相談ください。
成年後見でお悩みなら、まずはご相談ください
成年後見制度は、判断能力が不十分な方を保護するための制度ですが、手続きが複雑で分かりにくいという声も多く聞かれます。
当事務所では、成年後見の利用申立てに関するご相談を承っております。
ご本人様やご家族様の状況を丁寧に伺い、最適なサポートをさせていただきます。
ぜひ一度、お気軽にご相談ください。