障害福祉サービス事業者向けの顧問弁護士

顧問弁護士とは、現場の判断を支える「かかりつけ弁護士」です

障害福祉の現場では、判断に迷う場面が日常的に生じます。利用者が他害行為を起こした、家族からのクレームが激化した、職員を解雇したい——そのたびに弁護士を探して日程を調整し、ゼロから事情を説明するのは現実的ではありません。

顧問契約とは、こうした場面で「いつでも相談できる弁護士」を確保しておく契約です。

ただ、スポットの法律相談でも同じことができるのでは、と思われるかもしれません。両者には、以下の表にあるように、使い勝手に大きな違いがあります。

スポット相談と何が違うのか

必要なときだけ スポット相談
継続的な安心を 顧問契約
日程調整
毎回必要
面談以外は不要
料金
相談のたびに発生
月額定額
相談方法
  • 対面
  • オンライン
  • メール
  • 電話
  • 対面
  • オンライン
  • メール
  • 電話
事情説明
毎回ゼロから
背景を把握済み 説明を省略できる

日程調整

面談以外であれば、その場でメールや電話で相談できます。急いで対応が必要な場面でも、日程を待つ必要がありません。

料金

月額定額のため、相談が増えても費用は変わりません。気軽に相談できる分、問題が小さいうちに対処できます。

相談方法

移動や時間の制約なく、現場からその場で相談できます。小さな疑問もその都度相談しやすくなります。

事情説明

事業所の状況や背景をあらかじめ把握しているため、毎回ゼロから説明する手間が省けます。本題から相談を始められます。

障害福祉事業所では、こんな場面で使われています

障害福祉の現場では、日常的に法的な判断を求められる場面が発生します。以下は、実際に顧問契約の中で対応してきた例です。

利用者が第三者にケガをさせてしまったとき

利用者がパニックを起こし、第三者に他害行為が及んだ場面です。被害者への対応をどう進めるか、示談書をどう作るか、示談金の水準はどれくらいかについて、アドバイスしました。

家族からのクレームが激化したとき

家族からの強い要求や感情的な訴えが続く場面で、事業所としてどう対応するか、どこまで応じてよいかについて、方針を一緒に整理しました。

問題のある職員への対応に迷ったとき

利用者への対応が不適切で、虐待につながりかねない職員への対応方針について助言し、退職勧奨を行う際には違法にならないよう同席して対応しました。パワハラ被害が申告された場面では、全職員への聞き取り調査にも同席しました。

成年後見人や家族との調整が必要になったとき

利用者に成年後見人が就いている場面で、事業所として成年後見人にどう説明するか、家族への説明をどう依頼するかについて支援しました。

これらはいずれも、弁護士を単発で探してから相談していては、初動が遅れてしまう場面です。顧問契約があるからこそ、迷いが生じた段階ですぐに動けます。

顧問契約で受けられるサポート内容

ここまでで顧問契約の使いどころはご理解いただけたと思います。次に、顧問契約に基づいて実際に受けられるサポート内容をご説明します。

オンライン会議システムにも対応していますので、事業所の所在地に関わらずご利用いただけます。

契約書のチェック・修正と簡易な文書の作成は、追加料金なしで対応します。

優先法律相談
メール・電話・チャット・対面・オンラインで対応。利用者の他害行為への対応やご家族からのクレームなど、急を要するご相談にも優先してお応えします。
契約書のチェック・修正
利用契約書、重要事項説明書、雇用契約書、業務委託契約書などを法的な視点で確認し、潜在的なリスクの洗い出しと修正アドバイスを行います。
簡易な文書の作成
示談書や通知書など、当事務所のひな形を使用した定型的な文書の作成をサポートいたします。
障害福祉サービス特化 苦情相談・虐待通報の
外部窓口
弁護士が外部の苦情相談・虐待通報窓口を担います。内部運用では機能しにくい通報体制を、外部の専門家として実効性のある形で整備できます。
障害福祉サービス特化 法定研修の実施
(虐待防止など)
虐待防止研修など、法令上実施が義務付けられている従業員向けの各種研修について、弁護士が講師として事業所内で実施いたします。

上記はサポート内容の代表例です。具体的な対応可否についてはお気軽にお問い合わせください。

顧問契約をご検討中の方は、まずはご相談ください。

事業所の状況を踏まえて、顧問契約についてお話をうかがいます。

顧問契約について相談する

顧問料金

障害福祉サービスに特化した顧問サービスを検討するうえで、料金は重要なポイントです。

月額 5.5万円 (税込)

障害福祉サービスに特化した顧問サービスを、月額5.5万円(税込)でご提供しています。

顧問割引

示談交渉・裁判などの 個別案件は最大1割引

お支払い方法

月払い・年払い対応 クレジットカード払い・銀行振込対応

契約期間

1年間・自動更新 3か月前に申し出れば解約可能

参考として、事業者向けのスポット法律相談は30分1万円です。月に2〜3回相談が発生すれば、それだけで2〜3万円になります。トラブルが重なる時期には、スポット相談の費用が顧問料を上回ることも珍しくありません。

顧問契約なら何回相談しても月額5万円のままです。トラブルが起きてから単発で相談するより、迷いが生じた段階でいつでも相談できる体制を、月額5万円で整えることができます。

他の事務所との違い

障害福祉サービス事業者向けの顧問弁護士サービスを提供する事務所は、他にもあります。サニープレイス法律事務所の特徴は、次の3点です。

障害福祉分野に完全特化

障害福祉に関係しない分野は扱っていません。

重度知的障害児の父親としての実感

利用者家族が抱えやすい不安や判断の傾向を、実感をもって理解しています。

障害福祉サービス事業者の安定した運営を支える立場

「重度知的障害者が人並みに暮らせる社会の実現」を理念として掲げており、その実現には障害福祉サービス事業者の安定した運営が欠かせないと考えています。

主な顧問先

実際にどのような事業者が顧問契約を結んでいるか、ご紹介します。

  1. 障害児通所支援(児童発達支援、放課後等デイサービスなど)を経営している社会福祉法人(埼玉県)
  2. 障害分野に注力している地方議会議員(東京都)
  3. 就労継続支援B型、共同生活援助(障害者グループホーム)を経営しているNPO法人(東京都)
  4. 精神科病院を経営している医療法人(埼玉県)
  5. 障害者支援施設、生活介護等を経営している社会福祉法人(埼玉県)

あなたの事業所に、かかりつけ弁護士を

障害福祉サービス事業者として、問題が起きてから慌てて弁護士を探すのではなく、日頃から相談できる体制を整えておきたい方は、ぜひご相談ください。

障害福祉に特化し、現場と家族対応まで見据えて支える顧問弁護士

重度知的障害のある子の親としての経験と、法律・心理・福祉の視点を踏まえ、障害福祉サービス事業者の悩みや課題に向き合います。