弁護士費用の詳細

はじめに

弁護士に支払う費用(以下「弁護士費用」といいます)について、みなさんはどれくらいご存知ですか? 弁護士に相談をしたり、仕事を依頼したりするのは、初めてという方も多いので、ご存じない方が少なくないと思います。そのため、弁護士に支払う料金や支払い方法について、疑問や不安を感じている方も多いのではないでしょうか。そこで、これから当事務所の弁護士費用についてわかりやすく説明します。

弁護士費用とは?

弁護士費用は、その性質によって以下の二つに大きく分けられます。

  1. 弁護士報酬
  2. 実費

弁護士報酬

弁護士報酬とは、弁護士がその専門知識や経験に基づいて提供した法的なサービスに対する対価です。簡単にいうと、弁護士に依頼した仕事に対して支払うお金のことです。弁護士費用の中核は、この弁護士報酬になります。

実費

それに対して、実費とは、弁護士に依頼せずにご自身で対応した場合でもかかる事務処理に必要な費用のことです。例えば、裁判所で裁判を起こした場合、一定の手数料を収入印紙などで支払う必要があります。この手数料の支払いは、弁護士が裁判を起こした場合でも、依頼者本人が弁護士に依頼せずに裁判を起こした場合のどちらでも同じです。

弁護士の仕事の多くは、依頼者の代わりにさまざまな手続きをすることです。そのため、この実費についても弁護士費用としてお支払いいただくことになります。

弁護士報酬の種類

弁護士費用の中核である弁護士報酬の種類について、説明します。

当事務所の弁護士報酬は、次の4種類です。

  1. 法律相談料
  2. 時間制報酬(タイムチャージ)
  3. 報酬金
  4. 法律顧問料

法律相談料は、法律相談を実施した場合の料金です。

時間制報酬は、事件処理、法律事務、打合せ、調査、検討、書面作成その他必要な業務に要した時間に応じて発生する報酬です。

報酬金は、事件処理により成果が発生した場合に、その成果に応じて発生する報酬です。

法律顧問料は、継続的な法律相談、法的助言その他顧問契約に基づく業務に対する報酬です。

法律相談料

法律相談料は、その名のとおり法律相談をした場合の料金です。金額は、次の表のとおりです。

法律相談料(基本料金)は、次のとおりとなります。事務所での面談、Google Meetによるオンライン相談ともに法律相談料は同じです。

  • 個人のご相談:30分6,000円(税込)
  • 事業者のご相談:30分10,000円(税込)

法律相談料金は30分あたりの料金となります。相談時間が30分を超える場合は、30分単位で加算します。

営業時間外の法律相談は、次のように割増料金となります。個人、事業者ともに同じ割増料金となります。

平日土日祝日
午前9時~午後5時基本料金基本料金の3倍
午後5時~午後7時基本料金の2倍基本料金の4倍
サニープレイス法律事務所の法律相談料一覧

割増料金を設定している理由

当事務所では、従来、平日午前9時から午後5時までの営業時間内でのみ法律相談の予約を受け付けておりました。これは、弁護士である私自身の家族との時間を大切にし、十分な休養を取ることで業務の質と効率を維持するためです。

しかしながら、障害者の親であり、また障害分野に特化した弁護士として私は多くの方々からご相談をいただいております。ただ、他の弁護士では対応が難しいケースも多く、そのような方々のご相談を断ることは心苦しく感じておりました。

そこで、より多くの方々のニーズに応えるため、営業時間外での相談も受け付けることにいたしました。ただし、仕事の都合などを調整して営業時間内にご相談いただける方と、営業時間外での相談を希望される方とで同一料金とすることは、公平性の観点から適切ではないと考えました。

これらの状況を踏まえ、営業時間外の法律相談に対して割増料金を設定することといたしました。これにより、より多くの方々に専門的なサポートを提供しつつ、弁護士としての私の働き方にも配慮した体制を整えることができると考えております。皆様のご理解とご協力を心よりお願い申し上げます。

弁護士費用特約の場合

損害保険などの特約である「弁護士費用特約」を利用した法律相談の場合は、通常料金の2倍になります。例えば、平日昼間の法律相談料金は、30分12,000円となります。

時間制報酬(タイムチャージ)

時間制報酬とは、事件処理、法律事務、打合せ、調査、検討、書面作成その他必要な業務に要した時間に応じて発生する報酬です。タイムチャージとも呼ばれます。

時間制報酬は、1時間あたり2万円から5万円です。

ただし、次の業務については、時間制報酬の単価を個別に定めています。

業務内容時間制報酬
遺言書作成1時間3万円
成年後見制度の利用申立て1時間3万円
障害福祉サービス事業者との紛争対応1時間2万5,000円

上記以外の事件・法律事務については、次の金額を目安とします。

個人で紛争性がない事件1時間2万円
個人で紛争性がある事件1時間2万5,000円
事業者の事件1時間3万円
困難な事案1時間3万円から5万円
移動時間1時間1万円

顧問契約がある場合、時間制報酬は1割を限度に割引することがあります。

時間制報酬では、月初めに前月の活動時間・作業時間を集計してお知らせしますので、前月分の時間制報酬を15日までにお支払いいただきます。

報酬金

報酬金とは、第三者とのトラブル・紛争について、なんらかの決着がついた際に、依頼者の望んだ結果(弁護士の代理人活動の成果)の度合いによって決まる費用です。

完全に依頼者の望みどおりの結果にならなくて、一部でも望みがかなった場合もその程度に応じてお支払いいただきます。例えば、100万円の支払いを相手方に求める事件の場合に、50万円の支払いしか得られなかったとしても報酬金の支払いが必要です。

もっとも、まったく望みどおりの結果にならなかった場合には支払いません。先ほどの例でいうと1円も得られなかった場合には報酬金はゼロとなります。

報酬金には、経済的利益に基づいて算定するものと、事件の種類や成果の内容に応じて固定額で定めるものがあります。

経済的利益に基づく報酬金

経済的利益に基づいて算定する方法は、次の表のとおりです。

経済的利益の金額報酬金の額
300万円未満経済的利益の金額の16%
300万円以上3,000万円未満経済的利益の金額の10% + 18万円
3,000万円以上3億円未満経済的利益の金額の4%+138万円
報酬金の金額・計算方法

経済的利益とは?

報酬金の計算において、「経済的利益」の理解が不可欠なので、この言葉の意味を説明します。

経済的利益とは、弁護士に依頼する事件が解決した時に、依頼者が得られた、または得られるであろう経済的な利益のことです。

例えば、貸したお金500万円を返してもらうことを弁護士に依頼した場合、その経済的利益の金額は500万円となります。

経済的利益は、依頼者の財産が増える場合だけではなく、依頼者の財産が減るのを免れた場合も経済的利益があると考えます。例えば、200万円の慰謝料を請求されていたところ、弁護士に依頼することで50万円の支払いで済んだ場合には、支払いを免れた150万円が経済的利益となります。

固定額による報酬金

事件の種類によっては、経済的利益の割合ではなく、固定額による報酬金を定めています。

固定額による報酬金は、次のとおりです。

障害福祉その他
成果の内容報酬金
利用契約の継続1か月あたり1万円
新しい受け入れ先・移行先の確保10万円
成年後見等開始決定5万円
刑事事件
成果の内容報酬金
不起訴40万円
略式罰金20万円
身柄釈放20万円
執行猶予30万円
減刑25万円
無罪100万円
債務整理事件
成果の内容報酬金
任意整理の和解1社あたり2万円
免責許可10万円
個人再生認可決定20万円

法律顧問料

企業や個人と顧問契約を締結し、その契約に基づいて継続的に行う一定の法律事務に対して支払われるものです。

法律顧問とは、弁護士が継続的に、顧問先からの法律相談や簡易な法律事務(例えば、契約書・内部規定・通知書などのチェック、各種会議・ミーティングへの同行・出席など)を行うことです。

法律顧問契約は、社会福祉法人、NPO法人、医療法人、株式会社などの法人と結ぶことが多いです。ただし、任意団体、個人事業主、議員、一般個人も歓迎しています。

法律顧問料は月5万円です。

法律顧問料は、翌月末日までにお支払いいただきます。

実費

実費は文字どおり事件処理のため実際に出費されるものです

例えば、次の費用です。

  • 裁判所に支払う収入印紙や切手代
  • 交通費
  • 郵便料金
  • 各種支払手数料
  • 戸籍謄本・住民票の写しなどの発行手数料
  • FAX送信料

実費は必要になると予想される分を契約を結ぶ際にお預かりしています。その預かり金の中から、必要になったときに使わせていただきます。

預かり実費が足りなくなった場合には、追加していただきます。

依頼終了時に精算して、余った場合にはお返しします。

お支払いについて

支払回数

弁護士費用一括払いが原則です。当事務所の請求書に記載されている金額を、指定された期限までに一括でお支払いいただいています。

支払手段

現金払い、銀行振込のみ

弁護士費用の支払いについて、以下のものは現金払いか、銀行振込みのみ対応しています。

  • 時間制報酬(タイムチャージ)
  • 報酬金
  • 実費
  • 法律顧問料

キャッシュレス決済対応

それに対して、以下のものは現金払い、銀行振込みのほかに、クレジットカード決済、QRコード・バーコード決済でのお支払いが可能です。

  • 法律相談料

支払時期

弁護士費用の支払時期は、費用の種類によって異なります。

費用の種類支払時期
法律相談料相談終了時
時間制報酬翌月15日まで
報酬金成果発生時
法律顧問料翌月末日まで

ただし、自己破産事件及び個人再生事件については、申立て前までに、報酬金相当額をお預かりします。

よくある質問

Q 事件がうまくいかなかったら、時間制報酬(タイムチャージ)は返ってくるの?

A 事件の成功、不成功では時間制報酬(タイムチャージ)をお返しすることはできません。事件が望むような解決にならない場合には、成果に応じて発生する報酬金の有無や金額に反映されます。

Q 「成功報酬」とは何ですか?

A 当事務所では、いわゆる完全成功報酬制の弁護士報酬は提供していません。完全成功報酬制とは、一般的に、依頼時や事件処理中の費用をゼロにして、成果が出た場合の報酬金のみを支払う報酬設定のことです。当事務所では、時間制報酬(タイムチャージ)をゼロにしてお仕事を引き受けることはありません。

Q 相談だけなら無料?相談するだけで料金が発生しますか?無料相談はありますか?

A 当事務所では、有料の法律相談しかありません。無料の法律相談がご希望の場合は、無料法律相談を実施している他の法律事務所、法テラス、市区町村の無料法律相談をご利用ください。

Q 弁護士費用は分割で払える?

A 分割払いには対応していません。

Q 費用が払えなかったら、弁護士に依頼できないの?

A 指定された期限までに弁護士費用をお支払いいただけない場合には、仕事の依頼をお受けできません。

Q 料金の詳細は初めに教えてもらえるのですか?

A お仕事の依頼を受ける際には、契約書に署名(電子署名を含む)をしてもらっています。契約書に署名していただく前に、具体的な弁護士費用の金額を説明します。弁護士費用にご納得いただけたら、ご署名ください。

Q 弁護士費用は途中で追加されることはありますか?

A 時間制報酬(タイムチャージ)の場合、実際に要した時間に応じて金額が決まります。そのため、事件処理に必要な時間が増えた場合には、弁護士費用の総額が増えることがあります。ただし、契約で定めた時間単価が途中で変更されることは原則としてありません。もっとも、当初は簡易な事件と思われたものが、のちに困難であることが判明した場合には、時間制報酬の単価が変更されることがあります。

Q 弁護士費用を安く抑える方法はありますか?

A 当事務所の弁護士費用を安く抑える方法は特にありません。当事務所よりも安い費用で仕事を引き受けてくれる法律事務所や弁護士をお探しください。

Q 法テラスを利用できますか?

A 当事務所の弁護士は、法テラス(日本司法支援センター)と契約しておりません。そのため、法テラスを利用することはできません。

Q 弁護士費用は勝訴した場合と敗訴した場合で変わりますか?

A 弁護士費用のうち「報酬金」は成果の有無や内容によって金額が変わります。その他の弁護士報酬については、裁判の勝訴と敗訴では金額に変更はありません。

Q 弁護士費用の見積もりは無料でしてもらえますか?

A はい、弁護士費用の見積もりは無料でお伝えします。ご希望の方は見積もり希望とお伝えください。

Q 弁護士を途中で変更したい場合、費用はどうなりますか?

A すでに発生した時間制報酬(タイムチャージ)と法律顧問料については、お支払いいただきます。なお、途中で弁護士を変更する場合、事件が未解決であるのが通常ですので、報酬金は発生しないことがほとんどです。ただし、すでに成果が発生している場合には、報酬金が発生することがあります。

Q 弁護士への依頼を途中で解約する場合、解約料・違約金はありますか?

A 弁護士との契約はいつでも解約することができます。解約する際に解約料や違約金のお支払いはありません。ただし、解約時までに発生した時間制報酬(タイムチャージ)、報酬金、法律顧問料、実費については、精算してお支払いいただきます。