成年後見制度の申し立て
はじめに
成年後見制度を利用するためには、家庭裁判所に申立てをしなければなりません。その申立てを本人や親族が自分自身ですることもできます。しかし、申立てには、準備する書類が多く大変だと感じる人もいます。また、忙しくて、時間がない人もいます。そのような場合には、申立てを弁護士が代わりに行います。
成年後見人・保佐人・補助人には、親族がなってもらいたい場合には、家庭裁判所との交渉や説得が必要となります。このような希望がある場合には、申し立てを弁護士が代わりに行った方が希望が叶う可能性が高くなります。
弁護士に依頼するメリット
家庭裁判所への成年後見制度の申立てを依頼すると、弁護士は依頼者の代理人として、申立てを依頼者の代わりに行います。
代理人になるということは、以下のことを依頼者の代わりに行います。
- 家庭裁判所への申立て前の問い合わせ
- 申立に必要な書類の取得
- 申立書を弁護士の名義での作成
- 申立後の家庭裁判所とのやり取り
- 家庭裁判所での面談の同席
- 審判書の受け取りなど
このように、弁護士がほとんどのことを代わりに行います。依頼者には、以下のような、依頼者にしかできないことだけをしてもらっています。
- 申立てに必要な情報の提供
- 申立てに必要な書類へのサインと押印
- 裁判所での面談
- 依頼者に取得してもらった方が早い書類(診断書等)の取得(これもすべて弁護士に任せることもできます)
成年後見の開始までの流れ
当事務所にご依頼される場合の、成年後見制度の利用開始(成年後見人などの選任)までの流れは、次のとおりです。
- 法律相談
- 委任契約の締結
- 弁護士費用のお支払い
- 申立てに関する打ち合わせ(面談、電話、メールなど)
- 申立必要書類の取得(1から3か月)
- 申立書の作成(約1か月)※ 5. 同時並行で行います。
- 家庭裁判所への申立て
- 家庭裁判所での面談
- 成年後見制度の利用開始(申立てから1、2か月後)
一般的なケースであれば、このように、ご依頼から成年後見制度の開始までの期間は、早くて3か月で、標準的であれば半年程度です。
弁護士費用
当事務所に成年後見制度の利用申立てをご依頼いただく場合に、お支払いいただく費用は、次のとおりです。ベーシックプランとスペシャルプランがあります。
プラン名 | ベーシック | スペシャル |
---|---|---|
内容 | 成年後見人などに特に希望がない方向け | 親族などの特定の人物に成年後見人などになってもらいたい方向け |
着手金 | 22万円 | 22万円 |
報酬金 | 0円 | 11万円 ※希望どおり選任された場合のみ |
実費 | 2万円 | 2万円 |
総額 | 24万円 | 35万円 |
当事務所の弁護士前園に成年後見人などの就任をご希望の場合は、ご相談ください。
着手金は、委任契約の締結時にお支払いいただきます。報酬金は、家庭裁判所の審判書が、当事務所に届いたら、請求します。
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