遺言

親亡き後に安心を残す:遺言で障害者の収入不足を補う方法

「障害のある子の将来のお金、どう備える? 遺言で安心を」と書かれたアイキャッチ画像
前園 進也
前園 進也
前園 進也
弁護士
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重度知的障害児の父親
埼玉弁護士会・サニープレイス法律事務所所属

障害者の親亡き後や障害福祉について、障害者の親&弁護士の視点から役立つ情報を発信しています。法律相談もできますので、お気軽にお問い合わせください。
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障害者の収入の不足を補う

障害のあるお子さんを持つ親にとって、お子さんの将来の生活の安定は大きな課題です。障害があるためにフルタイムで働けず、十分な収入を得られない場合、その不足分をどのように補うかが重要になります。

本来ならば、こうした不足分は生活保護などの公的扶助が補うべきですが、現実には多くの親がご自身の生活が苦しくなる可能性があっても、お子さんの生活を支えています。親としての愛情や義務感、責任感から、その役割を担っているのです。

しかし、親がこのようにサポートできるのは、自分たちが生きている間だけです。親が亡くなった後、障害のあるお子さんは生活保護を受けるか、生活保護レベル以下の生活を余儀なくされることが少なくありません。それを避け、お子さんが安定した生活を送れるようにしたいと考える親にとって、自分の財産をお子さんのために残す方法があります。

具体的には、以下の4つの方法があります。

  1. 遺言
  2. 信託
  3. 贈与
  4. 生命保険

重度知的障害のある子の父でもある弁護士が、最も一般的に知られている「遺言」について詳しく解説していきます。

遺言がないとどうなる?

遺言を残さずに親が亡くなってしまうと、残された家族は遺産の分け方について話し合い(遺産分割協議)をする必要があります。しかし、障害のあるお子さんがいる場合、この話し合いがスムーズに進まない可能性があります。また、最悪の場合、相続争いに発展してしまうことも。さらに、お子さんが成年後見制度を利用しなければならなくなるケースも出てきます。

このような事態を避けるためには、遺言を作成しておくことが重要です。遺言によって、お子さんの生活資金を確保し、将来の安定を図ることができます。また、家族間の争いを未然に防ぎ、お子さんが安心して暮らせる環境を整えることも可能です。

まだ若く元気な親であっても、交通事故などで亡くなったり植物状態に決してならないと言い切れません。そのような万が一に備えて、重度の障害のある子がいる親は、とりあえず遺言書を書くことをおすすめしています。

詳しく知りたい方は【「もしも」の準備を今、遺言で〜障害のある子の親が知っておくべきこと】をご覧ください。

遺言書を作成する前に

相続人と相続分

ここまで、遺言を残すことの重要性について解説してきました。では、実際に遺言を作成するとなると、どのような方法があるのでしょうか?

その前に、遺言を書く前提として、障害者の親は相続の基礎知識を理解しておく必要があります。 理解していないと思わぬ失敗をすることがあります。

これだけは知っておきたい!相続人と相続分〜親亡き後の備え〜」では、相続の基礎知識である「相続人」と「相続分」について、わかりやすく解説していますので、ぜひご覧ください。

遺留分

遺言書を作成する前提として、相続人と相続分の他に、「遺留分」についても十分に理解しておく必要があります。遺留分とは、法律で定められた最低限の相続分のことです。

本来、私たちは自分の財産を自由に使うことができますし、遺言書を書いて、亡くなった後の財産の使い道も決めることができます。ただし、少しだけ例外があって、それが『遺留分』です。遺留分があることで、財産を自由に処分できる範囲が少し制限されることになります。

遺留分を侵害する遺言書を書くとトラブルになりかねませんので、遺言書を作成する前に遺留分について十分に理解しておく必要があります。「障害のある子どもの親が知っておくべき「遺留分」の基礎知識」では、遺留分の基礎知識について詳しく解説していますので、ぜひご覧ください。

遺言の作成、どちらを選ぶべき?

それでは、話を戻しましょう。では、実際に遺言を作成するとなると、どのような方法があるのでしょうか?

遺言書の作成には、主に手書きで書く遺言書である「自筆証書遺言」と公証人という専門家に書いてもらう遺言書である「公正証書遺言」という2つの方法があります。

自筆証書遺言とは、遺言者が全文、日付、氏名を自書し、捺印することで完成する遺言書です。費用がかからず手軽に作成できるというメリットがある一方、厳格なルールがあり、不備があると無効になってしまう可能性があります。

公正証書遺言とは、公証役場で公証人の前で遺言の内容を伝え、公証人が作成する遺言書です。費用はかかりますが、公証人が作成するため、法的な有効性が保証され、紛失や改ざんの心配もありません。

どちらの方法を選ぶべきかは、個々の状況や希望によって異なります。それぞれのメリット・デメリットを理解し、ご自身にとって最適な方法を選択することが重要です。具体的な内容については、それぞれの遺言書について解説した「自筆証書遺言と公正証書遺言のどちらを選ぶ?」で詳しくご紹介します。

遺言執行者:知的障害のあるお子さんの相続をスムーズに

知的障害のあるお子さんが相続する場合、 遺言執行者 を指定しておくことで、相続手続きをスムーズに進めることができます。遺言執行者は、遺言書の内容を実現するために、遺産の管理や名義変更など、必要な手続きを代理で行うことができる役割を担います。

お子さんがご自身で手続きを行うことが困難な場合でも、遺言執行者が選任されていれば、ご本人に代わって手続きを進めることができ、ご家族の負担を軽減することができます。

遺言執行者の役割や選任方法、報酬などについては、「遺言執行者を活用しよう!知的障害のある子の相続で知っておきたいこと」で詳しく解説していますので、ぜひそちらもご覧ください。知的障害のあるお子さんの将来のために、遺言執行者について理解を深めておくことは、大変重要です。

遺言の準備は親亡き後の備え

障害のあるお子さんの将来を守るためには、遺言の作成が非常に重要です。ご紹介したように、遺言にはさまざまな法的側面があり、それぞれを正しく理解することが、お子さんの安定した未来へとつながります。

専門家への相談も視野に入れながら、早めの準備を始めましょう。安心して未来を託せるようにサポートいたします。

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そんな方は、ぜひ一度、当事務所の遺言作成サービスをご検討ください。

弁護士 前園進也
弁護士 前園進也

私自身、重度知的障害のある子どもの父親であり、障害のある子を育てる親としての視点も踏まえながら、あなたの想いを形にするお手伝いをいたします。

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