障害福祉

障害福祉サービス事業職員向け:「意思決定支援」 研修で解説【4月施行の新基準への対応】

講演のスライドのタイトル「意思決定支援とは何か」
前園 進也
前園 進也
前園 進也
弁護士
Profile
重度知的障害児の父親
埼玉弁護士会・サニープレイス法律事務所所属

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はじめに

2024年9月28日(土)に、NPO法人「上福岡障害者支援センター21」の職員研修にて、「意思決定支援とは何か」というテーマで講演を行いました。

2024年4月から、障害福祉サービス事業の指定基準に「意思決定の支援の配慮」という言葉が入りました。この改正により、サービス等利用計画や個別支援計画の作成の際には、利用者である障害者の意思決定の支援に配慮することが必須となりました。これらを踏まえて、意思決定支援について解説をしてきました。

講演の内容

講演では特に以下の点について重点的に解説しました。

  1. 意思決定支援が求められる法的根拠
  2. 意思決定支援とは?
    • 意思決定とは?
    • 意思の推定
    • 代行決定

私の講演の後、参加された職員によるグループワークがありました。障害福祉サービス事業の職員としてよく直面するシチュエーションについて、活発に議論や意見交換がなされていました。グループワークの結果が各グループからの報告を伺って、最後に私が講評を行いました。

講演の感想

意思決定支援について、厚生労働省が2017年に公表した「障害福祉サービスの利用等にあたっての意思決定支援ガイドライン」を参考にしつつ、そのガイドラインの記載では不十分なところを私なりに補充して、解説をしました。例えば、次のようなことです。

  • 意思決定は障害者が実現したい目標の手段またはプロセスであり、意思決定自体が目的ではないこと
  • 意思の推定や代行決定にはそれらを行わなければならない必要性の検討が大事であること

意思決定支援については、まだまだ議論や研究、実践の積み重ねは不十分です。私の解説が、障害福祉サービス事業における意思決定支援の実践に少しでも役立つものとなれば幸いです。

講演のご依頼

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