療育手帳とは? 知的障害のあるお子さんがいる親御さん必見
療育手帳とは?
療育手帳は、知的障害があることの証明を容易にし、各種福祉サービスを受けやすくするためのものです1。
療育手帳は、障害者手帳の一つです。障害者手帳には、他に身体障害者手帳や精神障害者保健福祉手帳があります。この二つの手帳は、法律で定められています。
しかし、療育手帳は、身体障害者手帳や精神障害者保健福祉手帳とは違って、法律で決められているわけではありません。厚生労働省の「療育手帳制度要綱」を参考に、都道府県と政令指定都市が作っている制度です。そのため、地域によって細かな違いがあり、利用者側は混乱することもあります。
例えば、手帳の名称も地域によって異なります。東京都は「愛の手帳」といい、埼玉県は、以前は「みどりの手帳」と呼んでいました。
療育手帳を手に入れることができる人
知的障害とは?
療育手帳がもらえるのは、児童相談所(18歳未満)か、知的障害者更生相談所(18歳以上)で、知的障害と判定された人です。
では、そもそも知的障害とはなんでしょうか? 法律には「知的障害」という言葉が書かれています。しかし、それがどういう意味かは定められていません。
ただし、地方自治体によっては、知的障害を定義しているところもあります。例えば、愛媛県療育手帳判定実施要領によると、定義は次のとおりです。
おおむね18歳までの発達期に発現した一般的知的機能の障がいと、日常的、社会的適応の困難性の両方を有しており、医療、福祉、教育、職業等の面で特別な支援を必要とする状態にあるもの。
愛媛県療育手帳判定実施要領
精神遅滞
知的障害は、精神医学では精神(発達)遅滞ということが多いです。もっとも、最近は知的能力障害ともいいます。
精神(発達)遅滞の程度として、ICD-10によると、次のような4つに分けられます。
程度 | IQ | 成人した時の精神年齢 | 特徴 |
---|---|---|---|
軽度 | 50〜69 | 9歳〜11歳 | 学校でいくつかの学習困難をきたしやすい。 多くの成人は働くことができ、社会的関係がよく保たれ、 社会へ貢献する。 |
中等度 | 49〜35 | 6歳〜8歳 | 小児期には著明な発達の遅れをきたしやすいが、多くの者は、自分の身の回りのことをある程度できるようになり、他人とのコミュニケーションができ、型にはまった技術を行える。 成人は、社会で生活したり働いたりするために、さまざまな程度の援助を必要とする。 |
重度 | 34〜20 | 3〜5歳 | 援助の持続的な必要をきたしやすい。 |
最重度 | 20未満 | 3歳未満 | 自分の身の回りのこと、排泄抑制力、コミュニケーション及び運動において、重度の制限をきたす。 |
IQ(知能指数)は、田中ビネー式知能検査やウェクスラー成人知能検査などで測定します。
療育手帳の判定において、これらの検査ができないときは、家族からの聴取や行動観察などで、IQやDQ(発達指数)を推定し、その数値を用います2。
療育手帳を所持している人数
療育手帳の所持者の人数(療育手帳台帳搭載数)は、2022年3月末時点で、約125万人です3。そのうち、約25%に当たる約31万人が未成年です。
未成年のときに療育手帳を取得した人の割合は、ある調査によると全体の約65%ということです4。
療育手帳の区分
療育手帳は知的障害の程度で、重度とそれ以外に分かれます5。重度だと療育手帳取得によるサービスの提供が手厚くなります。
地域によっては、重度、それ以外をさらに細かく分けているところも多いです。例えば、埼玉県は、最重度である○A、A、B、Cの4段階になっています6。
療育手帳の程度の区分が、精神医学における精神遅滞の段階とイコールかというと、必ずしもそうではありません。これが厄介なところです。例えば、愛媛県は軽度知的障害について、IQ(知能指数)51から75としています。そのため、他地域に転居したときに、知的障害の程度が変わらなくても、療育手帳の区分が変わることもあります。
身体障害者手帳や精神障害者保健福祉手帳のように、法律に基づく制度にして、全国的に統一されることを望みます。
療育手帳を取得するメリット
療育手帳 を取得するメリットとして、次のようにさまざまなものがあります(知的障害児でも受けられるものに限定しています)。なお、地域によっては受けられないものもあるかもしれません。
お金をもらえる
- 在宅重度障害者手当
- 障害児福祉手当
- 特別児童扶養手当(親や保護者がもらえます)
1.の在宅重度障害者手当は、地方自治体独自の手当で、受給の要件として、障害者手帳の等級が基準となっているところが多いです。他方、2.と3.は法律に基づく手当ですので、障害者手帳を取得していなくても、受給可能です。
医療
- 重度心身障害者医療費の助成
- 専門的な歯科診療
税金
- 所得税・住民税の控除(障害者自身だけではなく保護者も)
- 相続税の税額控除
- 自動車税の減免
生活その他
- 県営住宅の入居
- 福祉タクシーの利用券
- タクシー料金の1割引
- ガソリン代の助成
- 駐車禁止適用除外
- NHKの放送受信料の減免
- 国内航空運賃の割引
- 電車・バスの運賃の割引
- 有料道路の割引
ただし、
- 公的な制度に基づくものは療育手帳がなくても、知的障害を証明できれば受けられるものが多いです。つまり、療育手帳は、知的障害の証明が容易になるというメリットがメインになります。
- 多くのメリットは、重度(A)でないと受けられません。
療育手帳を取得するデメリット
療育手帳を取得するデメリットは、特にありません。
あるとすれば、原則として2年ごとの再判定が必要なので、それが手間ということはあります。もっとも、成人後は再判定の期間が10年と延長されたり、一定年齢を超えると再判定なしになったりすることもあります7。
本人や家族の障害の受容の点で、療育手帳の取得がハードルになることもあります。
療育手帳の取得の一般的な流れ
- 市町村の障害福祉関連の窓口で申請
- 児童相談所等で心理専門職や医師による本人・保護者との面談
- 判定
- 療育手帳の交付
2の面談は、予約待ちで数か月待たされることもあるそうです。
4の交付は、2の面談から約1か月から2か月で、都道府県や市町村から書類が届くので、指示されたものを持参して役所に行ってください。