障害福祉

障害のある我が子の将来設計:経済的支援制度を知って賢く活用しよう

障害のあるお子さんの将来設計に役立つ経済的支援制度
前園 進也
前園 進也
前園 進也
弁護士
Profile
重度知的障害児の父親
埼玉弁護士会・サニープレイス法律事務所所属

障害者の親亡き後や障害福祉について、障害者の親&弁護士の視点から役立つ情報を発信しています。法律相談もできますので、お気軽にお問い合わせください。
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はじめに

我が子が障害を持っているとわかった時、親として「この子の将来はどうなるのだろう」と不安になるのは当然のことです。

特に、「経済的にどうやって支えていけばいいのか」という悩みは、多くの親御さんが抱えるものです。

「この子が安心して暮らしていくには、どれだけの費用が必要になるのか?」

「自分たちが万が一の時、誰が経済的に支えてくれるのか?」

そんな不安が頭をよぎるかもしれません。

国や自治体には、障害のあるお子さんやそのご家族を経済的に支援する制度がいくつか用意されています。

これらの制度は、決して十分な金額とは言えないかもしれません。

しかし、制度の内容を理解し、適切に活用することで、少しでも経済的な負担を軽減し、お子さんの将来設計に役立てることができます。

このページでは、知っておきたい主な手当・年金・共済制度について、わかりやすく解説していきます。

20歳未満のお子さんに関する経済的支援

特別児童扶養手当

月額:1級55,350円、2級36,860円

精神または身体に重度の障害があるお子さんを養育している親御さんに対して支給される手当です。

支給額や所得制限などの詳細はこちらの記事をご覧ください: 【弁護士が解説】特別児童扶養手当とは?支給額や受給条件、申請方法をわかりやすく説明

障害児福祉手当

月額:15,690円

日常生活に常時の介護を必要とする重度の障害のあるお子さんに支給される手当です。

対象となる障害の程度や支給制限など、詳しい情報はこちらの記事で解説しています:【障害児の親必見】障害児福祉手当とは?受給条件・金額・申請方法を弁護士が解説

20歳以上の障害のある方に関する経済的支援

特別障害者手当

月額:28,840円

20歳以上で、著しく重度の障害の状態にあるため、日常生活において常時特別の介護を必要とする方に支給される手当です。

詳しくはこちらの記事をご覧ください:特別障害者手当はいくらもらえる? 対象者や申請方法を弁護士が解説

障害年金

月額:1級 約85,000円、2級 約68,000円

病気やケガで日常生活が制限される程度の障害の状態になった場合に、20歳以上で、国民年金または厚生年金から支給される年金です。

障害年金の等級の決まり方について、詳しくはこちらの記事で解説しています。障害年金の等級がどのように決まる?知的障害・発達障害のお子さんを持つ親御さんへ

住んでいる地域で受けられる支援

在宅重度障害者手当

月額:5,000円が多い

重度などの障害のある方が、自宅で生活している際に支給される手当です。

支給額は、月額5,000円程度の自治体が多いですが、地域によって金額や要件、対象となる障害の程度は異なります。詳細はこちらの記事をご確認ください:在宅重度障害者手当はいくらもらえる? 申請方法や受給条件を弁護士がわかりやすく解説

親亡き後に備える:障害者扶養共済制度

月額:1口20,000円、2口40,000円

障害のある子を持つ親などの保護者が、毎月掛金を支払うことで、親などが死亡または重度の障害になった場合、障害のある子どもが亡くなるまで、毎月年金がもらえる制度です。

障害者扶養共済制度の詳細、メリット・デメリットはこちらの記事をご覧ください。
【障害児の親必見】親亡き後も安心! 障害者扶養共済制度を弁護士が解説

上記金額は、2024年4月現在のものです。制度の内容や金額は変更される可能性がありますので、最新の情報は必ずご自身でご確認ください。

障害児の親である弁護士が、あなたの力になります

これらの制度は、複雑な条件や手続きがあり、ご自身だけで全てを理解するのは難しい場合もあるかもしれません。

そんな時は、一人で悩まず、専門家に相談することをお勧めします。

障害のあるお子さんを持つ親御さんにとって、専門家に相談するのはハードルが高いと感じることもあるでしょう。

しかし、ご安心ください。私は、あなたと同じ、障害児の親です。実際に、重度の知的障害のある子を育てており、特別児童扶養手当も受給しています。

だからこそ、あなたの不安や悩みに共感し、親としての目線と弁護士としての知識の両方から、具体的なアドバイスをすることができます。

  • 特別児童扶養手当がもらえるか心配
  • 制度の申請手続きがわからない
  • 役所の判断に納得がいかない etc.

どんな些細なことでも構いません。お気軽にご相談ください。

弁護士 前園進也
弁護士 前園進也

私たちと一緒に、お子さんの未来のために、利用できる制度を最大限に活用していきましょう。

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