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前園 進也
前園 進也
弁護士
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重度知的障害児の父親
埼玉弁護士会・サニープレイス法律事務所所属

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障害福祉

【弁護士解説】「65歳の壁」で何が変わる?障害福祉から介護保険への移行-知っておくべきポイントと注意点

「65歳の壁」とは?
前園 進也

はじめに:「65歳の壁」問題、ご存知ですか?

多くの方が関心を寄せている「65歳の壁」、あるいは「65歳問題」と呼ばれるテーマについて具体的にどのようなことなのか、詳しく解説していきます。

「65歳の壁」問題の核心 – 障害福祉から介護保険への移行

制度変更の概要:65歳で切り替わるサービス

「65歳の壁」問題とは、一体どのような状況を指すのでしょうか。これは、これまで障害福祉サービスを利用してきた障害者の方が65歳になると、原則として障害福祉サービスから介護保険サービスへと利用する制度が切り替わることを指します。介護保険サービスが優先的に適用されるようになるのです。

なぜ「壁」や「問題」と呼ばれるのか?

この制度変更によって、これまで受けていた障害福祉サービスの一部が利用できなくなる、あるいは利用条件が変わってしまうといった事態が発生するため、「壁」や「問題」として認識されています。

「65歳の壁」がもたらす3つの具体的な影響

この制度移行に伴い、具体的には以下のような問題点が指摘されています。

影響①:利用できていたサービスが受けられなくなる可能性

最も大きな影響の一つは、65歳になるまでは利用できていた障害福祉サービスが、介護保険への移行に伴い利用できなくなるケースがあるという点です。例えば、障害福祉サービスにはあって介護保険サービスにはない種類の支援(就労支援など)が該当します。

影響②:利用者負担の発生・増加

障害福祉サービスでは、特に知的障害や精神障害のある方で収入が少ない場合、自己負担なし、あるいは非常に低額でサービスを利用できていたケースが多くあります。しかし、介護保険サービスに移行すると、原則として費用の1割が利用者負担となります(所得によっては2割、3割負担の場合もあります)。これにより、これまで無料または低額で利用できていたサービスに対して、新たに自己負担が発生する、または負担額が増加する可能性があります。

影響③:事業者変更とサービス内容の変化

介護保険サービスと障害福祉サービスでは、提供している事業者が異なる場合があります。そのため、65歳を機に、これまで利用していた事業者から新しい介護保険の事業者に変更し、改めて契約を結び直す必要が出てくることがあります。

また、一見同じようなサービス(例:居宅介護と訪問介護)であっても、制度が異なるため、サービス内容の詳細な部分で違いが生じることがあります。例えば、介護保険の訪問介護では、利用者本人の洗濯は支援対象でも、同居家族の洗濯は対象外となるなど、障害福祉サービスの居宅介護よりも支援範囲が厳密に定められている場合があります。これにより、これまで受けられていた支援が受けられなくなるという状況も起こり得ます。

さらに、障害支援区分(障害福祉サービス利用の目安)と要介護認定(介護保険サービス利用の目安)の評価基準が異なるため、障害支援区分では重度と判定されていた方が、要介護認定では比較的軽度と判定され、結果として利用できるサービス量が減ってしまうというケースも報告されています。

問題解決に向けた国の動きと残された課題

一部サービスにおける継続利用の可能性

「65歳の壁」問題に対しては、国も問題解決に向けて動いています。例えば、介護保険サービスにない障害福祉サービス独自の支援(例:就労継続支援B型など)については、65歳以降も引き続き障害福祉サービスとして利用できるような手当てがなされています。

利用者負担軽減策の現状

利用者負担の増加に関しても、低所得者(生活保護受給世帯や住民税非課税世帯など)に対しては、介護保険の利用者負担分が実質的にゼロになるような形で還付される制度(高額障害福祉サービス等給付費など)が設けられており、ある程度の対策は講じられています。ただし、一度は支払いが発生し、後から還付される仕組みのため、一時的な負担は生じます。

事業者間の連携とトータルサポートの難しさ

事業者が障害福祉と介護保険で異なる場合、トータルなサポートが難しくなるという課題に対しては、一つの事業者が障害福祉サービスと介護保険サービスの両方を提供できるようにするなどの対策も進められています。これにより、利用者にとってよりスムーズな移行や継続的な支援が期待されます。しかし、全ての事業者が両方のサービスに対応しているわけではないため、根本的な解決には至っていないのが現状です

障害支援区分と要介護認定のギャップ

前述の通り、障害支援区分で重度とされていた方が、介護保険の要介護認定で軽度と判定され、サービス量が減ってしまう問題については、要介護認定の再申請を行うなどの対応が必要になる場合があります。

「親なき後」を見据えた「65歳の壁」問題の重要性

当事者家族にとっての長期的な不安

この「65歳の壁」問題は、特に障害のあるお子さんを持つ親御さんにとっては、「親なき後」の問題とも深く関わってきます。お子さんが65歳になる頃には、親御さん自身が高齢になっている、あるいは既に他界されている可能性が高いためです。その時、この「65歳の壁」問題が未解決のままだと、誰がお子さんのために必要な手続きや交渉を行ってくれるのか、という大きな不安が残ります。

誰がサポートの担い手となるのか?

もし、制度の狭間で必要なサービスが受けられなくなったり、負担が増えたり、あるいは障害の程度が軽く判定されてしまったりした場合、誰が中心となってその問題を解決するために動いてくれるのでしょうか。障害福祉の相談支援専門員なのか、あるいは別の誰かなのか。この点が明確でないと、親としては非常に心配です

最後に:情報共有と今後の課題解決に向けて

「65歳の壁」問題は、現在も解決に向けて様々な議論や取り組みが行われている途上にあります。私自身も、この問題に関する最新の情報を追い切れていない部分があるかもしれません。

この記事をご覧の方で、「65歳の壁」問題に関する最新の情報や、具体的な対応策、あるいは当事者としての経験などをお持ちの方がいらっしゃいましたら、ぜひコメント欄などで情報を共有していただけますと幸いです。

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