成年後見制度ガイド:我が子の未来を守るために【知的障害・精神障害のある子の親御さんへ】
はじめに
愛する我が子に、いつまでも安心して過ごせる未来を。
知的障害や精神障害のあるお子さんを持つ親御さんにとって、将来のお子さんの生活は、大きな不安を抱える問題の1つですよね。とくに、自分たちが歳をとった後、誰がどのように子どもの生活を支えていくのか、悩んでいる方も多いのではないでしょうか?
このサイトでは知的障害を持つ子どもの父親であり、現役の成年後見人・弁護士でもある私が、成年後見制度を中心に、お子さんの将来設計についてわかりやすく解説します。
成年後見制度って?
簡単に言うと、判断能力が十分でない方のために、代わりに財産管理や日常生活のサポートなどを行う制度のことです。この制度を活用することで、子どもたちは、適切な支援を受けながら安心して生活を送ることができます。
このサイトが、親御さんにとって、お子さんの将来設計の一助となれば幸いです。
成年後見制度の基本:制度の目的と仕組みを知ろう
成年後見制度は判断能力が十分でない方が、財産を悪用されたり、不利益な契約を結んでしまったりすることを防ぎ、安心して生活を送れるようにするための制度です。
ここでは、成年後見制度の目的や、法定後見と任意後見の違い、後見・保佐・補助の3つの類型について解説します。
1. 制度の目的と概要:成年後見制度とは、判断能力が不十分な方をサポートし、その権利を守るために作られた制度です。具体的には、ご本人に代わって財産を管理したり、日常生活を支援したりすることで、ご本人が安心して生活できるようサポートすることを目的としています。
2. 法定後見と任意後見の違い: 成年後見制度には、ご本人の判断能力が低下した後に家庭裁判所が後見人を選任する「法定後見」と、判断能力が健常なうちにご自身が将来の後見人を選んでおく「任意後見」の2種類があります。
3. 後見・保佐・補助の3類型とその違い: 成年後見制度は、ご本人の判断能力の程度に応じて、「後見」「保佐」「補助」の3つの類型に分けられます。判断能力がもっとも低い場合は「後見」、ある程度の判断能力が残っている場合は「保佐」、判断能力の低下が軽度の場合は「補助」が適用され、それぞれ後見人の権限や役割が異なります。
成年後見人の役割と責任:後見人はどんなことをするの?
成年後見人は、ご本人に代わって、財産管理や身上監護など、さまざまな役割を担います。ここでは、成年後見人の具体的な役割内容や責任について詳しく解説します。
1. 財産管理: 成年後見人は、ご本人に代わって、預貯金の管理や出し入れ、不動産の管理・売却、税金の支払い、遺産相続などを行います。後見人は、常にご本人の利益を最優先に考え、財産を適切に管理する責任があります。
2. 身上監護: 成年後見人は、ご本人の日常生活を支援し、ご本人が安心して生活できるよう、必要な環境を整える責任があります。具体的には、介護サービスの利用契約を結んだり、医療費の支払いをしたり、ご本人に合った住まいを探したりします。ただし、食事や衣服の世話など、日常生活の世話をすることは、成年後見人の業務には含まれません。
3. 法的な代理権と取消権: 成年後見人は、ご本人に代わって契約を締結したり、裁判手続きを行ったりする代理権を持ちます。また、ご本人に不利益な契約が、成年後見人の預かり知らないところで結ばれてしまった場合、その契約を取り消すことができる取消権も持ちます。
成年後見制度の申立手続き:手続きの流れと必要書類
申立手続きのおおまかな流れ
成年後見制度を利用するためには、家庭裁判所への申立てが必要です。ここでは、申立ての流れや必要書類、費用、鑑定と審判のプロセスについて、具体的に解説します。
1. 申立ての流れ: 成年後見の申立ては、ご本人の住所地を管轄する家庭裁判所に行います。申立てには、必要な書類を揃え、裁判所へ提出します。その後、裁判所による書類審査や本人への面接などを踏まえて、後見開始の審判が下されます。
2. 必要書類と費用: 申立てに必要な書類としては、申立書、診断書、戸籍謄本などがあります。費用は、収入印紙代や切手代などで1万円未満程度かかります。
3. 鑑定と審判のプロセス: 裁判所は、まれにですが医師による鑑定が実施し、ご本人の判断能力を詳細に調査することがあります。その場合は鑑定結果やその他の資料を基に、後見開始の審判が行われます。
成年後見制度の利用は避けられない?
「成年後見制度の利用は避けられないものなのでしょうか? 成年後見制度にはさまざまな問題があるみたいで、できるだけ利用したくないです。」
成年後見制度は事前に準備をすることで避けることが可能です。その具体的な方法を知りたい方は「 成年後見制度の利用を避けたい家族向けのガイド:予防策と代替解決」をご覧ください。
後見人の選任:誰に後見人を頼めばいいの?
後見人は、ご本人にとって適切な人物を選任する必要があります。ここでは、親族後見人と第三者後見人の違いや、専門職後見人の役割について解説します。
親族が成年後見人になる
1. 親族後見人と第三者後見人の違い: 親族が後見人となる場合は、ご本人との関係性が深く、事情をよく理解しているというメリットがあります。一方、第三者後見人である弁護士や司法書士は、専門知識や経験が豊富で、親族後見人にはなかなか難しい客観的な立場から業務を行うことができるというメリットがあります。
成年後見制度は、実際には、親族が希望すれば多くの場合、後見人になることができます。近年、成年後見制度に関する情報の中には、親族が後見人になることが難しいといった誤解を生むような内容もみられます。そのため、実際に親族が後見人になれるのか不安に思われている方もいらっしゃるかもしれません。しかし、ご安心ください。詳細な情報を確認することで、親族が後見人になるための道筋が見えてきます。詳細は「親族が望めば成年後見人になれます」で確認してください。
専門職が成年後見人になる
2. 専門職後見人(弁護士、司法書士、社会福祉士など)の役割: 専門職後見人は、法律や社会福祉に関する専門知識を活かし、ご本人の財産管理や身上監護を行います。また、関係機関との連絡調整や、ご本人の権利擁護など、幅広い業務を行います。
法人後見という選択肢
成年後見人は個人の他に、社会福祉法人やNPO法人、株式会社などの法人もなることができます。これを「法人後見」と呼びます。法人後見は、個人の成年後見人と違って、長期間の継続的な支援を期待できます。支援期間が長くなる知的障害者の場合には、法人後見という選択肢も検討する必要があります。詳細は「【弁護士が解説】法人後見とは? 知的障害のある子の親向けに制度の仕組みと現状を紹介」で解説しています。
成年後見制度の費用:費用はどれくらいかかる?
成年後見制度を利用するには、費用がかかります。ここでは、申立て費用や後見人への報酬、費用負担を軽減するための制度について解説します。
1. 申立て費用: 成年後見の申立てには、収入印紙代や切手代など、多くの場合1万円未満の費用がかかります。
2. 後見人への報酬: 後見人には、その業務に対して報酬が支払われます。報酬額は、ご本人の財産状況や後見業務の内容によって異なりますが、一般的には年間最低24万円は必要となります。この報酬はご本人の財産から支払われます。
「後見人への報酬について不安をお持ちの方も多いですが、報酬の目安を「成年後見人などの報酬 【現役の成年後見人・監督人がすべて教えます】」で詳しく解説していますのでご覧ください。
3. 成年後見制度利用支援事業: 成年後見制度利用支援事業は、成年後見制度の利用を希望するものの、経済的な理由により利用が困難な方を支援する制度です。この制度を利用すれば成年後見人の報酬については心配がなくなります。
「費用が不安で、成年後見制度の利用をためらっている方も、この制度を活用することで、安心して利用できるようになります。詳細は「成年後見制度を無料で利用できる制度」こちらで確認してください。」
成年後見制度の終了と変更:後見制度は一生続くの?
成年後見制度は、一度開始されると、原則としてご本人が亡くなるまで続きます。ここでは、成年後見制度が終了するケースや、後見人を変更する手続きについて解説します。
1. 本人の死亡による終了: 後見を受けている方が亡くなった場合、成年後見制度は終了します。もっとも多いケースです。
2. 能力回復による終了: 後見を受けている方の判断能力が回復した場合、家庭裁判所に申し立てることで、成年後見制度を終了できます。
3. 後見人の辞任と解任: 後見人が、病気や高齢などを理由に後見人を辞任したい場合は、家庭裁判所の許可を得る必要があります。また、後見人が不適任と判断された場合は、家庭裁判所によって解任されることがあります。
親御さんの将来も考えて:もしもの時の備え
成年後見制度は、お子様の将来を守るための大切な制度ですが、親御さん自身の将来についても考えておく必要があるかもしれません。親御さんが病気や事故で判断能力を失ったり、認知症になってしまった場合、お子さんの生活はどうなるのでしょうか?
特に、一人っ子のお子さんや、他の家族のサポートが難しい場合は、親御さんが亡くなった後、お子さんは誰に頼ればいいのでしょうか?
こうした不安を解消するために、親御さん自身も将来を見据えた対策を講じておくことが重要です。
親御さんが認知症になった場合や、亡くなった場合の備えについて、詳しくはこちらで確認できます。 障害のある子の親が認知症になったら?親亡き後を見据えた備えとは
「成年後見制度についてもっと詳しく知りたいけど、どこから相談すればいいか分からない…」
そんな親御さんのために、重度知的障害のある子どもの父親で現役の成年後見人である私が、直接相談に応じています。
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